一般社団法人SND
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
特定技能について
2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
在留資格について
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
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技能実習2号を修了した外国人は試験等免除されることから、特定技能1号への移行が見込まれています。
特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野について、生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」に適応します。
特定技能2号では、その内の「建設業、造船舶用工業(2業種)」のみ対象となります。
受入れ機関と登録支援機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる) ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 2 受入れ機関の義務 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
特定技能で外国人材の受入れをお考えの企業様